業務案内
建物に関する登記
建物に関する主な相談例
- 1. 建物を新築したので登記したい
→建物表題登記 - 2. 登記のある建物を増築又は一部を取り壊した
→建物表題部変更登記 - 3. 登記のある母屋が有り、車庫や物置を新築したのでそれを登記したい
→附属建物新築登記(附属建物としての一定の要件があります) - 4. 親子で二世帯住宅を建てたが、それぞれ独立した建物として登記したい
→区分建物表題登記(区分建物としての一定の要件があります) - 5. 登記のある1個の建物を2個以上に区分したい
→建物区分登記 - 6. 登記のある建物を取り壊した
→建物滅失登記
新築した建物や未登記の建物を取得した場合、増改築により登記記録の内容が変わってしまった場合、
所有者には法律(不動産登記法)により取得の日から1ヶ月以内に登記申請をする義務があります。
建物表題登記や建物表題部変更登記を申請する際、所有権を証する書類が必要となります。
築年数の経った建物も登記申請は可能ですが、必要な書類を紛失してしまった場合は、通常よりお手間をお掛けするケースもありますので、お早目に登記申請することをお勧めします。
建物表題登記
建物を新築された方
建物を新築したり、未登記の建売住宅を買った際に行います。所有者様には建物を取得した日から1ヶ月以内に登記申請することが義務づけられています。
建物表題部変更登記
建物を増築された方
登記済みの建物を増改築して床面積が増減したり、附属の建物を新築した際に行うもので、工事完了の日から1ヶ月以内に登記申請することが義務づけられています。
建物滅失登記
建物を取り壊した方
登記済みの建物を取り壊した際に行います。所有者様には取り壊した日から1ヶ月以内に登記申請することが義務づけられています。
その他の登記
建物分割登記
建物合併登記
建物区分登記
附属建物新築登記
区分建物表題登記 等
詳しくはお問い合わせくださいませ。