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土地に関する登記・測量業務
土地に関する登記・測量業務
土地に関する主な相談例
- 1. 1筆の土地を2筆以上に分割したい
→分筆登記 - 2. 数筆の土地を1筆にまとめたい
→合筆登記 - 3. 土地の地目が山林から宅地に変わった
→地目変更登記 - 4. 境界杭が亡失している
→境界復元測量 - 5. 土地の処分を考えているが境界がよくわからない
→境界確定測量
土地は、1個の土地の場合は1筆(ふで)と数えます。
土地表題登記
土地が新たに出来た場合
登記漏れの土地や、道・水路の払下げを行う際に申請します。
(調査・測量の上、地積測量図を作成して申請します)
土地分筆登記
土地を分割したい方
例えば、売却用に土地の一部を分割したい場合。相続により兄弟でそれぞれに分けたい場合。地目が山林や畑の土地の一部に建物を建築したなどの場合に申請します。
(調査・測量の上、現地に分割のための境界標を設置作業を行い地積測量図を作成して申請します)
土地地目変更登記
土地の地目を変更したい方
例えば、登記されている地目が畑の土地の全部が、現況、建物敷地や駐車場に変わったなどの際に申請します。所有者様には、現況地目が変更してから1ヶ月以内に登記申請することが義務づけられています。
(現地調査を行い申請します)
土地合筆登記
土地をひとつにまとめたい方
数筆の土地を一つにまとめる登記ですが、それぞれの土地に登記されている内容により不可能なこともありますので、ご注意ください。
(書類上のみの業務です)
土地地積更正登記
測量した結果、登記されている土地の面積と異なる場合(誤差の範囲を超えている)に申請します。
(調査・測量の上、地積測量図を作成して申請します)
道路の拡幅
道路の幅を広げるために、土地を文筆する
道路に隣接する土地の所有者様が建物の建て替え等の際、一部を道路分として提供しなければならない場合があります。
所沢市の場合、その一部を分筆して市に寄附したときは、分筆登記費用の一部と土地の報償金(条件により塀や垣根などの補償有り)が市から支払われます。
境界確定測量業務
土地の境界を確定させたい方
最近は、土地を売買する前提としてよくお受けする業務ですが、上記の立会作業を行った上、境界を確定、測量して図面を作成致します。
その際、登記簿の面積と差があった場合、必要なときは登記されている面積の更正の登記(地積更正登記)を申請することが出来ます。
境界立会業務
土地所有者同士で、土地の境界を確認する
依頼者様の土地を測量する際、当該土地に隣接する土地の所有者様お立会いいただき、境界の確認を行い、書類に署名・押印をしていただきます。
(分筆登記や確定測量等の場合必要な作業です。)
その他測量業務
境界復元測量 等
詳しくはお問い合わせくださいませ。